
ご依頼のながれ
1. お問い合わせ・面談予約
お電話またはメールで面談のご予約をお願いします。ご相談内容のあらましやご要望などをお伺いし、面談の日程を打ち合わせします。また、ご用意いただく書類等をご案内いたします。
2. 面談によるご相談
ご来所または司法書士が訪問して、詳しくお話やご要望をお伺いし、手続および費用のご説明をいたします。
相談料:1時間につき4,500円(税別)
ただし、ご相談内容に関する業務をご依頼された場合、上記金額は報酬また着手金に充当し、相談料はかかりません。
出張費:亀山市内、鈴鹿市内は無料、ほかの市町村はお問い合わせください。
*面談の際、運転免許証、マイナンバーカード等の公的身分証明書をご用意ください。
3. 正式なご依頼
手続の内容と費用についてご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。
業務委託書、委任状などにご署名・ご捺印をいただきます。
*運転免許証、マイナンバーカード等の公的身分証明書のコピーをいただきますので、ご協力をお願いいたします。
*訴訟代理(簡易裁判所での民事訴訟・訴額140万円以下)をご依頼の場合、着手金をいただきます。正式なご依頼後手続が途中で終了した場合(キャンセルを含む)には、着手金及び手続の進行状況に応じた報酬額、要した実費を請求いたします。
4. 手続き
当事務所で必要書類を作成し、各書類にご記入・ご捺印いただきます。
必要書類が揃うと実費が確定しますので、請求書を発行します。請求金額ご入金していただき次第、手続き(申請・申立等)を行います。
各種手続きは完了までに一定の日数を要するため、適宜完了予定等をご報告いたします。
*訴訟代理(簡易裁判所での民事訴訟・訴額140万円以下)をご依頼の場合、ご依頼者に対し定期的に進捗状況をご報告しながら手続を進めます。
5. 手続き完了
手続が完了しましたら、成果物(いわゆる権利証・登記事項証明書等)をお渡しまたは郵送して終了です。
*訴訟代理(簡易裁判所での民事訴訟・訴額140万円以下)をご依頼の場合、別途ご案内いたします。
相続手続き

土地・建物の所有者がお亡くなりになられた時の名義変更(相続登記)手続きを代理いたします。また相続登記等に必要な戸籍謄本、住民票の写しの交付請求や遺産分割協議書の作成などについてもお手伝いします。
※令和6年4月1日 相続登記義務化
遺産承継
お亡くなりになられた方の預貯金や証券について、口座解約や名義変更のお手続きをお手伝いします。
遺言書作成
遺言に残したい内容を伺い、遺言についてのご説明と遺言の作成等をお手伝いします。
相続放棄
お亡くなりになられた方の財産について、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。たとえば、残された財産がマイナスの財産(借金)だけなので相続をしたくない場合、家庭裁判所で相続放棄申述を行うことになります。司法書士がそのお手続きをお手伝いします。
後見
たとえば、認知症にともない、施設の入所契約、入所費用の支払いと管理、不動産の売却や賃貸物件の財産管理についてのお悩みに対応するために後見制度があります。司法書士がお話を伺い、家庭裁判所に提出するための後見開始等の審判申立書類の作成をお手伝いします。
※後見制度:後見人という支援者が判断能力の低下したご本人の代わりに財産管理や身上監護を行うための制度です。財産管理とは、収入と支出を管理し、家庭裁判所にその内容を報告する業務です。身上監護とはご本人の生活の質を向上・維持させるため生活、治療、療養、介護などに関する契約行為を行います。
不動産登記

- 不動産を売買・贈与等した場合の所有者の名義変更手続を行います。
本人確認や意思確認、登記事項の調査、登記手続書類の作成を行ない、不動産の名義変更が安全にできるようにお手伝いします。 - 金融機関からの住宅ローンのご返済が完了したときの担保権を抹消する(根)抵当権 抹消登記手続などを行います。(根)抵当権設抹消など不動産登記の申請手続きをお手伝いします。
- お引っ越しに伴う住所変更や婚姻等による名字の変更登記手続きをお手伝いします。
※令和8年4月1日 住所氏名変更登記義務化 - その他不動産登記申請
商業登記

会社・法人の設立、役員の変更、解散・清算結了、その他の会社・法人の登記手続きをお手伝いします。
※登記申請を怠ると登記懈怠の対象として過料が科されてしまう場合があります。
裁判所提出書類作成
家庭裁判所に提出する書類のほか、簡易裁判所、地方裁判所などに提出する訴訟や申立書など裁判提出書類を作成し、本人訴訟を支援します。
簡易裁判所・民事訴訟代理(訴額140万円以下)
貸したお金を返してもらえない、家賃を支払ってもらえないなど140万円以下の事案について、認定司法書士が簡易裁判所で訴訟や和解交渉等を依頼者に代理して行います。
そのほかのご相談
上記以外にもご相談内容を伺います。まずはお問い合わせください。
